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よくある質問
真剣の登録について
美術品又は骨董品として価値のある刀剣類を所持するためには、都道府県教育委員会が交付する登録証が必要です。
この登録証は、現物に対して交付されるものであり、運転免許証のように所有者に対して交付するものではありません。
したがって、登録証は銃砲刀剣類が譲渡されても引き続き有効となります。(ただし、譲渡の際は必ず登録証とともに行い、所有者変更の届出が必要です。)
また、現物が廃棄等されない限り、更新期間もなく無期限で有効です。
刀剣購入後、登録証に記載されている都道府県へ、2週間以内に所有者変更届けを提出します。
その際、出向く必要は無く、所有者変更届けを郵便で送れば良いです。
所有者変更届けの書式は、一般書式で良いとする都道府県もあれば、都道府県独自の書式があるところもあります。詳しくは各都道府県の教育委員会へお尋ね下さい。
購入後、警察への届出は必要ありません。登録証に記載されている各都道府県へ所有者変更届けを提出すれば、手続きは終わりです。
所有者変更届けの返事について
各都道府県により対応が異なりますが、殆どの教育委員会は受理したかどうかの連絡を致しません。
問題があった場合のみ連絡をしてくるところが多いです。
心配な場合は直接各教育委員会にお問い合わせ下さい。電話でも丁寧に対応して頂けます。
返信用のハガキを所有者変更届けと一緒に送ると返事がもらえるとしている県もあります。
登録証を紛失した場合について
最寄の警察に紛失届けを出し、受理番号をもらいます。各都道府県の教育委員会に連絡し、刀剣の審査を受けてから登録証の再交付を受けます。
*紛失届けに行く場合には、刀を警察へ持って行く必要はありません。
*刀が登録されている都道府県に届け出ます。
*各都道府県により審査日や回数が異なりますので、各都道府県の教育委員会にお尋ね下さい。
*遠方の都道府県所轄の刀剣の場合には、所轄の都道府県から在住する都道府県へ審査の委託をしてもらえます。
*再交付の際に、紛失届けの受理番号が必要になります。
*失くした登録証の登録番号を控えていなかった場合(分からない場合)には、購入した刀剣店や前の持ち主に尋ねて見て下さい。それでも分からない場合は、在住する都道府県へまずご相談下さい。審査による法量などから全国照会をかけてもらい判明する場合があります。
真剣の海外持ち出しについて
海外持ち出しに付きましては、登録証を文化庁または指定の博物館に返納し登録抹消の手続きをする必要がございます。
登録抹消の手続きには書類作成等で約2〜3週間ほど掛かります。
古い蔵等から出てきた刀剣で登録証が無い場合について
先ず最寄の警察に発見届けを出します。発見されたままの状態で、在住する都道府県の教育委員会に審査をしてもらい、登録を受けます。
※錆びていても、絶対に研いではいけません。
※美術品として認められるものが登録の対象となります。
※鍛錬(製造方法)されていない刀剣は登録を受けられません。
この場合、没収となりますが発見したことによって罰せられることはありません。発見届けを出さないまま所持すれば銃刀法違反となり罰せられます。





















